多額の借金を背負ってしまい、生活費のほとんどを返済に回す状態になってしまったとき、どのような手続をとればいいのでしょう。
まず自己破産を考えられる方が一番多いのではないでしょうか。自己破産をすれば全ての借金を帳消しにできるということはみなさんご存知かと思います。
しかし、自己破産の間違ったデメリットを恐れて手続を躊躇される方が大勢いらっしゃるかと思います。これらのデメリットはほとんどが誤解ですし、また、借金を整理する方法は自己破産だけではありません。ここでは借金を整理する方法にはどのような手続があるかよく知っていただきたいと思います。

自己破産とは裁判所の手続を経て債務を帳消し(免責といいます。)にする手続です。 自己破産という言葉を聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど不利益はありません。例えば、自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しにすると同時にプラスの財産も失われますが、プラスの財産全てが無くなると言うわけではありません。生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。また、選挙権が失われる、周囲の人間にばれてしまうなどということは一切ありません。自己破産の手続は申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度だいうことを理解してください。また借金苦の状態に陥る事は誰にいつ訪れるかわかりませんし、その様な状態にある人誰も攻めることは出来ないと思います。前向きに再起を考えられてはいかがでしょうか。
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| 自己破産のメリットとデメリット |
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○ |
借金が帳消しになる。 |
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債務整理の中でも究極の手続です。 |
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× |
プラスの財産が処分される。 |
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すべての財産が処分されるわけではありません。高額の財産のみ(ほとんどは不動産のみ)です。 |
| × |
破産者名簿に記載される。 |
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住民票や戸籍に表示されるわけではありませんし、手続が終われば抹消されます。 |
| × |
ブラックリストに載る。 |
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民間の信用情報機関に事故情報として登録されます。 |
| × |
職業に影響が出る。 |
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保険外交員や警備員などの職業に就けなくなります。一生ではなく手続が終われば 制限はなくなります。 |
| × |
保証人がついている債務がある場合、保証人に請求されてしまう。 |
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| ABC多重債務救済の会 |
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自己破産のメリット・デメリットを知った上で、マイホームをどうしても手放したくない、保証人にはどうしても迷惑がかけられないといった方がいらっしゃるかと思います。
そのような場合でも借金を整理できる方法があります。それが、自己破産以外の手続、任意整理、民事再生の手続きです。いずれも借金を減らして無利息で返済していける手続で、財産を守りながらできる手続や一部の借金だけを整理できる手続です。
また、これらの手続は借金をした理由が問われませんので、ギャンブルなどで作ってしまった借金であっても整理することができます。自己破産ができないと考え、借金を整理することをあきらめる必要はありません。自己破産を選択することが難しいような場合は、自分にあった手続を探してみてください。
任意整理
任意整理とは司法書士または弁護士が代あなたの理人になって債権者と交渉し、借金を減らして無利息で原則3年(最長5年)の分割払いで返済するという手続きです。今よりも月々の返済額が減った場合に、今後の収入の中から借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。任意整理は自己破産と民事再生とは異なり、特定の借入先だけを整理することが可能です。そのため、保証人に迷惑をかけないように保証人が付いている債務を除いて手続きをしたり、車を残すために、車のローンを組んでいる債務を除いて手続きをしたりすることができます。
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| 任意整理のメリットとデメリット |
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○ |
私的な整理であること |
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裁判所を利用する手続ではなく司法書士あるいは弁護士による手続です。 |
| ○ |
長く返済を続けていた場合、お金が戻ってくることもある。 |
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違法な金利を支払った分だけお金が戻ってきます。 |
| ○ |
無利息で返済できる。 |
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手続以後の利息が一切かかりません。 |
| ○ |
整理する借金を選べる |
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車のローンや、保証人のついている借金は通常通り支払えます。 |
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× |
ブラックリストに載る。 |
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5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。 |
| × |
安定した収入があることが条件になる。 |
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フリーターでも大丈夫です。 |
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民事再生
民事再生は、借金返済に苦しんでいる方が、借金を大幅に減額(原則100万円または借金総額の5分の1)し、原則3年(最長5年)の分割払いで、今後の収入の中から返済していく手続きです。借金を大幅に減額(原則借金総額の5分の1)しますので、自己破産の次に、月々の借金返済の負担を軽減できる方法です。民事再生の大きな特徴としては、自己破産とは異なり、住宅や自動車などの財産を処分されることはありませんし、借金をした理由は問われません。借金を大幅に減額(原則借金総額の5分の1)し、原則3年(最長5年)の分割払いで今後の収入の中から返済してける方であればどなたでも、民事再生の手続きをとることができます。また、住宅ローンを除いた借金を、大幅に減額(原則借金総額の5分の1)することが可能ですので、マイホームを維持しながら借金の整理を検討している方には1番適した方法ということになります。
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| 民事再生のメリットとデメリット |
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○ |
借金が大幅に圧縮される。 |
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借金の総額が5分の1あるいは100万円になります。 |
| ○ |
マイホームを含む財産を守れる |
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自動車などの高額な財産も守れます。 |
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× |
ブラックリストに載る。 |
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5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。 |
| × |
安定した収入があることが条件になる。 |
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フリーターでも大丈夫です。 |
| × |
保証人がついている債務がある場合、保証人に請求されてしまう。 |
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司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼して時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して債務整理の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。
自己破産を申し立てる直前に一部の債権者だけに借金を返済してしまうと、債権者平等の原則を破る事になってしまい、免責(借金が帳消しになる)が降りなくなってしまう事もあります。しかし、一部の債権者の強い取立てによって支払わざるを得ないというケースも多くあります。この点、専門家に依頼すればその時点で取り立て自体をストップできますので返済を一旦とめる事が出来ます。
(取立て行為の規制)
第二十一条の六
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
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Q1:
Q2:
Q3:
Q4:
Q5:
Q6:
Q7:
Q1:
Q2:
Q3:
Q4:
Q5:
Q6:
Q7:
Q8:
Q9:
Q10:
Q11:
Q12:
Q13:
Q14:
Q15:
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Q2:
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Q8:
債務整理全般についてのQ&A
債権者の取り立てで夜も眠れません。どうすればいいでしょうか?
答え:
取り立てを止めるには二つの方法があります。ひとつは自己破産、民事再生、あるいは特定調停を申し立てることです。申し立てが済めば、手続きが完了しているかいないかに関わらず債権者は取り立てをすることができなくなります。もうひとつは司法書士、あるいは弁護士に債務整理(手続きの種類は問いません。)の手続きを依頼することです。司法書士や弁護士は債務整理の依頼を受けるとまず受任通知(依頼を受けたという通知)を各債権者に送ります。通知が届いた時点で債権者は取り立てをすることができなくなります。
債務整理を依頼したいのですが、すぐにお金を用意することができません。
答え:
管理人の事務所もそうですが、債務整理に関する費用は分割して支払っていくということが可能です。まずは相談してみてください。
債務整理をする際のデメリットを教えてください。
答え:
全ての手続きに共通するデメリットはブラックリストに載るということ・保証人がいる場合に保証人に請求されてしまうことのふたつです。その他、自己破産の場合にのみ、数ヶ月間の間だけ破産者名簿に載ってしまうこと(住民票・戸籍には載りません。)・職業の制限を受けるということが加わります。
ブラックリストに載ると永久にローンが組めなくなりますか?
答え:
一生ではありません。信用情報機関は国内に複数あり、いちがいには言えませんが、5年から7年で抹消されるといわれています。
ギャンブルや浪費で借金を作ってしまったのですが債務整理できますか?
答え:
できます。債務整理をするのに借金をした理由は問われません。ただ、自己破産に関してはギャンブルや浪費は免責不許可事由とされており、全ての借金を帳消しにすることが難しくなります。
債務整理をすると保証人に迷惑がかかりますか?
答え:
自己破産と民事再生の手続きは全ての借金を整理する手続きです。よって借入先の一部に保証人をつけているような場合、事故扱いとなり保証人が一括請求を受けるということになってしまいます。どうしても迷惑をかけたくないということなら、任意整理あるいは特定調停の手続きをするべきでしょう。任意整理と特定調停の手続きは整理する借金を選択することができますので保証人がついていない借金については任意整理か特定調停をして、保証人がついている借金に関してはこれまでどおりに返済していくという方法をとってはいかかでしょうか。」
債権者に訴えられたのですがどうすればいいですか?
答え:
早急に債務整理の手続きをすべきです。現在裁判中、あるいはすでに判決が出てしまったということなら、差し押さえなどを受けてしまう前に早急に専門家に相談するようにしてください。
自己破産の手続きについてのQ&A
Q1:
答え:
自己破産とは裁判所へ申し立てをして借金を帳消しにする手続きです。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、その手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度であると考えてください。破産することによって財産全てが失われるわけではありませんし、周囲の人間にばれてしまうということもありません。また、皆さんが考えられているほど複雑な手続きでもありません。借金を整理したいと考える際にまず検討すべき手続きであると管理人は考えています。
Q2:
答え:
破産宣告の申立をすると官報というものに公告されますが、官報とは国が発行する新聞のようなもので、裁判所などの小さな掲示板に張り出されたりするもので、一部の金融業者などしか確認しませんし、一般の人々が官報を見るという機会はほとんどありません。したがって、事実上サラ金業者・裁判所・依頼を受けた司法書士、弁護士だけでしょう。
しかし、裁判所からの通知が現在住んでいる場所に届くことは避けられません。よって家族と同居しているような場合、その通知が見られてしまうこともあるかもしれません。
なお、専門家に依頼した場合、通知の届く場所を専門家の事務所所在地に変更することが可能です。どうしても同居の親族に知られたくないような場合には専門家に依頼されることをお勧めします。
Q3:
答え:
ありません。まずそれ以前に勤務先に自分が自己破産したことを告げない限り知られることもないでしょう。
ただ、破産の申立をするまでに債権者が勤務先まで取り立てに来るということがあります。そうなってしまった場合、職場に居づらくなることはあるかもしれません。
なお、司法書士・あるいは弁護士が受任した場合には依頼を受けた時点で取立てを止めることが出来ます。
Q4:
答え:
ありません。ただ、申し立てまでの間に訴訟を起こされてしまった場合に放置してしまうと給料を差し押さえられるという可能性があります。もし訴訟を起こされているのであれば早急に申し立てすべきでしょう。
Q5:
答え:
取られません。生活に必要とされるものは処分の対象になりませんし、差し押さえに来るということも一切ありません。
Q6:
答え:
処分の対象になりますが、下取りの価格が20万円を超えない場合には処分されません。ただし、自動車についてローンがついているとローン会社の所有となっている場合が多く、その場合にはローン会社に自動車を引き上げられてしまいます。
Q7:
答え:
家賃が何か月分も滞っている状態であれば別ですが、普通に支払っている限り追い出されることはまずありません。
Q8:
答え:
されません。何度も説明していますが破産者名簿(非公開)には記載されますが、戸籍などに載ることは絶対にありませんし、免責が下りれば記載も抹消されます。
Q9:
答え:
1度目は申し立てのために、2度目は審問期日、3度目は免責審尋で合計3回行くことになります。しかし時間がかかるのは申し立ての際(1時間程度)だけで、2度目、3度目は5分から10分程度で終わります。
Q10:
答え:
すべてのローンが組めなくなるとは限りませんが民間の信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ることになりますので、ローンの審査に信用情報を利用している金融機関ではローンを組むことは難しいでしょう。
Q11:
答え:
信用機関は国内に複数あり、一概には言えませんが5年〜7年は消えないと考えた方がよいでしょう。
Q12:
答え:
法的にはまったくありません。親の借金は親の借金、子の借金は子の借金ということになります。ただ、同居の親族であった場合に親が自己破産してブラックリストに載っていると、子のローンが組めなくなるという可能性はあります。
Q13:
答え:
めぼしい財産がない場合の自己破産(同時廃止事件といいます。)であれば旅行に行っても問題ありません。
Q14:
答え:
失いません。ただ、年金を担保に貸付を受けている場合には年金の受給資格は失いませんが、債権者に支払うことになってしまいます。
Q15:
答え:
免責不許可事由に当たりますので原則下りませんが、ケースによっては一部免責、裁量免責が下りる場合もあります。専門家に相談された方がいいでしょう。
その他の手続きについてのQ&A
Q1:
答え:
民事再生とは裁判所に申し立てをして借金の総額を100万円または5分の1まで減らして、その後3年間で返済するという手続きです。自己破産は借金を帳消しにしますが財産も失われてしまいます。これに対し、民事再生は財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能!)借金を大幅に減らすことができます。また、借金をした理由が問われませんのでギャンブルや浪費で借金をしていたとしても借金を減らすことができます。財産を守りつつ、借金を減らしたい、そんな方にお勧めする手続きです。
Q2:
答え:
自己破産の場合、借金を帳消しにできますが、プラスの財産も処分されることになりますので住宅を持っていた場合処分されてしまいます。これに対して民事再生の場合には、住宅ローンについては今までどおり支払を続け、それ以外の借金については大幅に減らすということが可能です。
Q3:
答え:
民事再生には小規模個人再生と給与所得者再生の二つの手続きがあります。どちらの手続きをとるかによって異なりますが、大まかには現在の借金が500万円を超えていない場合には100万円に、500万円を超えている場合は5分の1に減額されると考えてもらえればいいでしょう。
Q4:
答え:
任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減らして無利息で返済するという手続きです。裁判所を利用しない手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。また、整理したい借金だけを整理できる(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能)ので4つの手続きの中で最も簡素な手続きといえます。
Q5:
答え:
任意整理は金利の高いサラ金(25%がほとんど)などの借金を、利息制限法という利息に関する法律に基づき今まで金利15〜20%で借金をしていたと仮定した額まで借金を減らし、今後無利息で返済していくという手続きです。
これは長期間借金をしていればしているほど借金を減らせることを意味します。目安としては7年以上借り入れをしている場合、ほとんどの場合借金自体がなくなっているというくらい減額されることになります。5年程度借り入れを繰り返したとしても現在の借金が半額にはなるでしょう。
Q6:
答え:
できません。債権者が交渉に応じる余地はなく、もし和解したとしても高金利のままで債権者に有利な和解になってしまいます。債権者から和解を持ちかけてきた場合についても同じで、専門家に相談されることをお勧めします。
Q7:
答え:
依頼した専門家のやり方や能力によって、和解する額に増減は出てしまいますが、完全に失敗するということはまずないでしょう。
Q8:
答え:
できます。民事再生や自己破産とは違い整理したい借金だけを整理することができます。
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